東京都にお住いの相談者様から、母親が住む九州の実家の不動産名義が母親の配偶者(相談者の父親)の名義のままとなっている状況について相談がありました。
相続登記については、相続(配偶者の死亡)により不動産の所有権を取得した相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられたこと(不動産登記法第76条の2第1項)、また正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料の適用対象となる旨を説明し(同法第164条第1項)、提携する司法書士と連携して母親及びご子息との遺産分割協議を行った上、相続登記の完了までをサポートさせて頂きました。