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居住用不動産の相続登記未了のご相談

東京都にお住いの相談者様から、母親が住む九州の実家の不動産名義が母親の配偶者(相談者の父親)の名義のままとなっている状況について相談がありました。
 相続登記については、相続(配偶者の死亡)により不動産の所有権を取得した相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられたこと(不動産登記法第76条の2第1項)、また正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料の適用対象となる旨を説明し(同法第164条第1項)、提携する司法書士と連携して母親及びご子息との遺産分割協議を行った上、相続登記の完了までをサポートさせて頂きました。

遺産分割協議の対象となる相続財産(区分所有マンション)査定のご相談

神奈川県にお住いの相談者様から、お亡くなりになられたお父様の相続財産(区分所有マンション1室で居住用)について、居住を継続する必要があることから売却をせず、ご兄弟数名の内の1名に法定相続持分相当額を支払うため、当該相続財産の査定を行い、代償分割のサポートをさせて頂きました。

相続税の申告及び相続税支払いのための不動産売却のご相談

東京都にお住いの相談者様から、複数の相続財産を(土地・建物・区分所有マンション)ご兄弟で相続されました。相続税をの支払いが必要であったため、税理士と連携し、相続税の申告を行うと共に、相続財産から売却可能な不動産を選定し、提携する宅建業者と連携して売却が完了し、無事に相続税の納付までのサポートをさせて頂きました。
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